音がつらい子に、部屋の側からできること 国の指針には机の脚の例があります
ざわざわした声がつらくて、集団に入れない子がいます。国の幼稚園の資料に書かれている対応は、参加の時間を短くすることとイヤーマフ。けれど、こども家庭庁の障害者差別解消法の対応指針には、保育室の机や椅子の脚に緩衝材を付けるという、部屋の側の例が載っています。2024年4月から、民間の保育所でも合理的配慮は法的義務です。響きを減らす、落ち着ける場所をつくるなど、明日からできることをまとめました。
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ざわざわした声がつらくて、集団に入れない子がいます。国の幼稚園の資料に書かれている対応は、参加の時間を短くすることとイヤーマフ。けれど、こども家庭庁の障害者差別解消法の対応指針には、保育室の机や椅子の脚に緩衝材を付けるという、部屋の側の例が載っています。2024年4月から、民間の保育所でも合理的配慮は法的義務です。響きを減らす、落ち着ける場所をつくるなど、明日からできることをまとめました。
保育園の子どもの声は、法律で騒音とされているのか。国の騒音規制法の対象は工場・工事・自動車で、政府も「子どもが発する声等を騒音として明確に定義している法律は存在しない」と答えています。数値で規制していたのは東京都の条例で、2015年に外しました。近隣住民が保育園を訴えた神戸地裁の判決は、公益性を理由に我慢の範囲を広げることを否定し、園の説明と対策を評価しました。子どもの外遊びの側からも整理します。
2025年10月に保育所等の職員による虐待の通報が義務になってから半年分の全国の状況を、こども家庭庁が初めてまとめました。通報は1,059件、自治体が虐待と判断したのは85件、虐待を受けた子どもは175人。年齢別では1歳児クラスがいちばん多い結果でした。国は、障害福祉や介護のように、虐待防止の委員会や研修を義務にすることも視野に、制度の見直しを検討するとしています。
保育室の音は、活動中の平均で70〜90dB。地下鉄の車内やゲームセンターの中と同じくらいです。保育所保育指針は「音などの環境を常に適切な状態に保持」と書いていますが、国の数値の基準はなく、吸音を考えた園舎は1割程度だと日本建築学会は国に伝えています。うるさいのは子どものせいでも先生のせいでもなく、部屋の響きの問題でもあります。研究で効果が確かめられた対策と、明日からできることをまとめました。
千葉県船橋市は2027年4月から、学童(放課後ルーム)を午後5時から7時までの2時間だけ使える「ショート利用」を始めます。学童がいっぱいなのは放課後から5時までで、5時以降の利用率は約6割だったためです。国の待機児童対策との違い、5時までの居場所、子どもから見た放課後の流れ、自分の市で確かめられることを、市と国の資料から整理します。
ヒヤリハットが出てこない、集めても活かせない。報告用紙に「原因」「反省」「対策」の欄があると、気づいた人がそこまで書かなければならず、出すのをやめてしまいます。国のガイドラインと保育所保育指針解説では、要因を分析して対策を立てるのは施設の側の役割として書かれています。気づいた人は何を書けばいいのか、園は何をすればいいのかを整理しました。
倉橋惣三は1926年の『幼稚園雑草』に「幼稚園の副次的任務」という章を書き、副題を「家庭教育に対する貢献」としました。子どもの保育が主な仕事で、家庭教育を支えるのはそれに付いてくる仕事だ、という二段の整理は、いまの学校教育法第24条とほとんど同じ形をしています。服や弁当のことで家庭に注文しすぎるなとも書いていました。一方で、家庭に「忠告」するという書き方は、いまの保育所保育指針とは違います。原典を国立国会図書館で読みました。
一斉保育の園では、記録は「今日何をしたか」を書くものでした。遊びを中心にした保育では、記録は明日何を置くかを決める材料になります。文部科学省の指導資料に載っている先生の記録を手がかりに、何を書けばいいのか、どう明日につなげるのかを、明日からできる形で整理しました。